同性カップルめぐる現在の在留資格の運用は「憲法の趣旨に反する」東京地裁
日本人男性と海外で同性婚したアメリカ人男性が、日本での長期の在留資格などを求めた裁判で、東京地裁は30日、同性カップルをめぐる国の現在の在留資格の運用について、「憲法の趣旨に反する」との判断を示しました。
この裁判はアメリカで同性婚をし、今は日本で暮らす日本人男性とアメリカ人男性の同性カップルが、アメリカ人男性について在留資格の「定住者」への変更や損害賠償などを求め、国を訴えていたものです。東京地裁は30日の判決で、「定住者」への資格の変更や損害賠償については、認めませんでした。
一方で、外国人同士の同性カップルについて認められている「特定活動」の在留資格が、今回の原告のような日本人と外国人の同性カップルには認められていない現在の運用について、「法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」と判断。原告のアメリカ人男性について、「特定活動」への変更を認めなかった入管当局の対応は、違法だと指摘しました。
アメリカ人男性は判決後の会見で、「まだ悲観的にとらえているが、同様の同性婚カップルに大きな変化となる点で前進だ」と語りました。
原告側は、控訴する方針だということです。