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起訴内容の認否を“留保” サッカー指導者の男 スクールの教え子にわいせつ行為か 強制性交や不同意性交などの罪 福井地方裁判所

2024年10月8日 19:14
起訴内容の認否を“留保” サッカー指導者の男 スクールの教え子にわいせつ行為か 強制性交や不同意性交などの罪 福井地方裁判所

自身が経営していたサッカースクールの教え子の男子児童17人に対し、わいせつな行為をしたとして、強制性交や不同意性交などの罪に問われている男の裁判で、弁護側は改めて起訴内容の認否を留保しました。

この裁判は、福井市石盛2丁目の藤沢勝己被告(32)が、2017年3月から今年1月までのおよそ7年間で、当時経営していたサッカースクールに通う教え子の男子児童あわせて17人に対して、自宅や宿泊施設などでわいせつな行為をしたとして、強制性交や不同意性交などの罪に問われているものです。

8日の公判で起訴内容の認否を問われた藤沢被告は「弁護士に任せます」と話し、弁護側は起訴内容の認否を留保しました。これまで3度、公判が開かれていますが、弁護側はいずれも認否を留保しています。

被害児童が17人にものぼっている今回の事件。捜査関係者によりますと「全国的にもここまでの数の未成年の被害者がいる事件は極めて稀」だということです。

藤沢被告がサッカースクールの経営を始めたのは8年前の2016年。一時は福井市、鯖江市、坂井市の8つの地区でスクールを展開し、およそ200人の児童が入会していたとされています。

検察の冒頭陳述によりますと、藤沢被告はスクールを退会する児童が増え始めたことで焦りを覚え、児童たちに通い続けてもらえるよう、自宅に招き入れてゲームなどをさせるようになったと指摘していて、こうした流れで今回、罪に問われている強制性交や不同意性交などの行為に及んだということです。

また、数年前までスクールに子どもを通わせていた保護者への取材によりますと「今回起訴された被害児童以外にもスキンシップとしてハグやキスをされた児童がいる」ということです。

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