【旧 優生保護法訴訟】福岡で10月にも和解成立へ 不妊手術を強制「つらい思いを理解して」手話で訴え
最高裁が憲法違反と判断した、旧優生保護法の下での不妊手術をめぐる裁判で、福岡で10月にも和解が成立する見込みとなりました。
この裁判は、聴覚障害のある福岡県内の70代の夫婦が、旧優生保護法の下で20代の頃、夫が不妊手術を強制され、子どもを産み育てる自由を奪われたなどとして、国に対し、合わせて4000万円の損害賠償を求めているものです。
5日の意見陳述で、原告となっている妻が「夫はもちろん、私自身のつらい思いも理解してほしい」と手話で訴えたのに対し、国側は早期に和解を申し入れる意向を示しました。
旧優生保護法をめぐっては7月、別の原告の裁判で最高裁が憲法違反だと判断し、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。これを受け国はすべての裁判の原告と、速やかに和解による解決を目指す考えを表明していました。
原告の弁護団によりますと、福岡の裁判では早ければ10月28日にも和解が成立する見込みです。
原告となっている妻は、5日記者会見し「和解ができると喜んでいる」と話しました。