共同漁業権の行使に必要な協定の締結を求める 吉野川漁連脱退の3漁協が漁連に訴えを徳島地裁に起こす【徳島】
不透明な資金運営を理由に、徳島県の吉野川漁連を脱退した3つの漁業組合が漁連に対し、共同漁業権の行使に必要な協定の締結を求める訴えを、徳島地裁に起こしました。
訴えを起こしたのは、「吉野川西部」、「三好河川」、「麻植阿波吉野川」の3つの漁協です。
3つの漁協は2023年、資金運営が不透明だとして吉野川漁連を脱退しましたが、その後、徳島県から4者共同漁業権を共有することを認められました。
ところが訴えによる漁協側の主張では、漁連側は実際に漁業を行うのに必要な協定の締結などを拒否し、「事実上、漁業が出来ない状態」だということです。
3つの漁協は、「約1200人の組合員がおり、不利益は極めて甚大」だとして、漁連側に協定締結に応じることなどを求めています。
訴えを受け漁連側は、「脱退で混乱を招いた漁協の役員が辞めれば、話し合いに応じると通知したが、漁協側が応じなかった」として、争う姿勢を示しています。
訴えを起こしたのは、「吉野川西部」、「三好河川」、「麻植阿波吉野川」の3つの漁協です。
3つの漁協は2023年、資金運営が不透明だとして吉野川漁連を脱退しましたが、その後、徳島県から4者共同漁業権を共有することを認められました。
ところが訴えによる漁協側の主張では、漁連側は実際に漁業を行うのに必要な協定の締結などを拒否し、「事実上、漁業が出来ない状態」だということです。
3つの漁協は、「約1200人の組合員がおり、不利益は極めて甚大」だとして、漁連側に協定締結に応じることなどを求めています。
訴えを受け漁連側は、「脱退で混乱を招いた漁協の役員が辞めれば、話し合いに応じると通知したが、漁協側が応じなかった」として、争う姿勢を示しています。
最終更新日:2025年1月31日 16:53