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自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に新たに罰則 11月から道路交通法改正【徳島】

2024年11月1日 19:00
自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に新たに罰則 11月から道路交通法改正【徳島】
11月から道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新たな罰則が設けられます。


施行日に高校生らが警察など度と一緒に改正周知キャンペーン


「自転車でのスマートフォンの『ながら運転』は禁止です」

11月1日の朝、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」といった、自転車の危険な運転に対して罰則が新たに設けられたことを知ってもらおうと、徳島県や徳島県警、徳島市内の高校生ら約20人が集まり、徳島市のJR佐古駅前で「みんなで高めよう交通マナー」などと書かれた幟やプレートを掲げました。

また、罰則強化を知らせるチラシなどを自転車で通学中の学生や歩行者らに配り、注意を呼びかけました。

(参加した高校生)
「自転車の安全運転を心がける人が増えてくれたら良いと思った。自分自身も、自転車は人に対して凶器になるということを自覚して、運転していきたい」

(徳島名西警察署 市丸博長交通課長)
「自転車利用の方は安全運転で交通ルールを守り、気を付けて運転してもらいたいと思います」


改正道路交通法の詳しい内容とは


11月1日から施行された改正道路交通法。

罰則が強化されたり、新たに罰則の対象となる自転車の危険運転について、詳しくお伝えします。


1つ目は、自転車運転中にスマートフォンを扱う「ながらスマホ」です。

自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

これまでは、現金5万円以下の罰金でしたが、11月1日からは6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。

さらに「ながらスマホ」で事故を起こしたりすると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と罪が重くなります。

なお、自転車を停めての操作は対象外となります。

急用の場合は必ず自転車を安全な場所で停めるなどしてから、スマートフォンを使うようにしてください。


2つ目は「酒気帯び運転」です。

今回罰則が新たに設けられ、違反した人には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

運転手はもちろん、酒気帯び運転をする恐れがある人に対し酒類を提供したり、自転車を貸し出す行為なども罰則の対象となります。

自動車と同様に、アルコールを提供した飲食店なども罰則を受ける対象となりますので注意が必要です。


手軽に利用できる自転車ですが、危険運転は自分や他人の命に関わる事故に繋がりかねません。

交通ルールやマナーを必ず守り、安全運転を強く心がけましょう。

最終更新日:2024年11月1日 20:58
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