陸上自衛隊員が許可されていないスマホやPCで秘密情報を扱い停職4日処分
陸上自衛隊北熊本駐屯地
陸上自衛官が、許可されていない機器で秘密情報を取り扱ったとして停職4日の懲戒処分を受けました。
停職4日となったのは、熊本市北区の北熊本駐屯地にある陸上自衛隊第135地区警務隊に所属する1等陸尉の男性(50代)です。陸上自衛隊北熊本駐屯地によりますと、1等陸尉は去年11月、許可されていないスマートフォンやパソコンで秘密情報を取り扱ったということです。
自衛隊法で定める3段階の秘密情報のうち2番目の「注意」に当たるもので、自衛隊は関係のない隊員に知られると業務に支障をきたす恐れがあるとしています。「隊員が規則を理解していなかった」のが原因だということで、北熊本駐屯地は「再発防止を図っていきたい」とコメントしています。
最終更新日:2024年10月7日 19:25