「長い間、声を上げてきたのでよかった」旧優生保護法 最高裁「憲法違反」仙台の裁判はやり直しへ
この裁判は、旧優生保護法のもとで、障がいなどを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが全国各地で国に賠償を求めているもので、今回の最高裁大法廷では、仙台や東京などで扱われた5件の裁判が対象となった。
3日、最高裁大法廷は旧優生保護法について「合理的な根拠に基づかない差別的取扱い」などとして、憲法違反との判断を示した。
そして、不法行為から20年が過ぎると賠償の請求権が失われる「除斥期間」については、「期間が経過したというだけで国が賠償責任を免れることは著しく正義・公平の理念に反する」として、国の賠償責任を認める統一判断を言い渡した。
これによって、仙台の裁判は、原告側の訴えが退けられた高裁の判決を取り消して裁判の「やり直し」へ。
東京など4件は国に賠償を命じた高裁判決を支持する形となり、原告側の勝訴が確定する。
宮城の原告の一人 飯塚淳子さん(仮名)
「長い間、声を上げてきたので。よかったなって。みんなのことを思いながら、自分のことを考えて、これから手術されてる方に名乗り出てもらって、謝罪と補償を受けてもらいたい。手術は二度としてはならない」
新里弁護士
「きょうこの判決をもらうまで、きっといい判断が出るんだろうなということで最高裁に入りましたけれども、私たちが期待した中では最大の判断だったのかなと思います。優生保護法の被害者が裁判という形で声をあげる、そしてそれが最高裁を動かした。社会を変える素晴らしい戦いだったのではないかと思います」
仙台の裁判はやり直しという判断が出てきた統一判断が出ている以上、弁護団は早期解決になると思うという見方を示している。
そして、今回の判決を受けて岸田総理は、「自ら原告の皆様にお会いして、今までの辛いご経験、想いを伺わせていただき、私から反省とお詫びの言葉を直接お伝えしたい」とコメントした。