「借入金の返済に」川之江信用金庫の30代男性職員 顧客の預金など340万円着服し懲戒解雇【愛媛】
川之江信用金庫の男性職員が、顧客から預かった現金などおよそ340万円を着服していたことがわかりました。
川之江信用金庫によりますと、着服していたのは、愛媛県四国中央市の川之江信用金庫南支店に勤務していた30代の男性職員です。
この職員は2019年4月から2023年9月までの間に、集金先の19人の顧客から普通預金や定期積金として預かった現金などおよそ340万円を着服していたということです。
10月11日に、顧客から「預けた現金や小切手の入金がされていない」などと問い合わせを受け、内部調査などを行ったところ、この男性が着服を認めたということです。
男性職員は「借入金の返済に充てたり遊興費に使った」などと話しているということです。
着服したおよそ340万円は、すでに全額返済されているということです。
川之江信用金庫は男性職員を10月31日付で懲戒解雇処分にしていて、「お客様からの信頼回復に向け内部管理態勢の充実・強化を図り、再発防止に取り組んでいきたい」とコメントしています。