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部下への暴力やパワハラ行為 高松海上保安部の男性職員 減給処分

2025年3月14日 18:50
部下への暴力やパワハラ行為 高松海上保安部の男性職員 減給処分

 高松海上保安部は、部下への暴力やパワハラ行為があったとして、55歳の男性職員を減給の懲戒処分としました。

 減給4か月、5分の1の懲戒処分を受けたのは、高松海上保安部の55歳の男性職員です。

 男性職員は坂出海上保安署に勤務していた、一昨年(2023年)3月から5月にかけて、部下の男性に対して頭を叩いたり、複数名で利用した飲食店の支払いを強要したということです。

 第6管区海上保安本部が関係者への聞き取りなどから、パワハラと認定しました。男性職員は聞き取りに対し「指導のつもりだったが申し訳ない。」と話し、反省の態度を示しているということです。

最終更新日:2025年3月14日 18:50
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