自衛官減給処分 正当な理由なく2日間欠勤
陸上自衛隊善通寺駐屯地は、正当な理由なく2日間欠勤するなどした30歳の自衛官を、今日(31日)付けで減給の懲戒処分にしました。
減給の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第14後方支援隊に所属する30歳の3等陸曹です。自衛隊によりますと3等陸曹は一昨年(2023年)9月、隊に戻る時刻になっても戻らず、捜索にあたった隊員に大阪市内で保護されるまでの2日間に渡って、正当な理由なく無断欠勤しました。
3等陸曹は無断欠勤した2日前にも、帰隊時刻に戻らず、善通寺市内で保護されていました。第14後方支援隊長の渡邊修1等陸佐は「服務指導を徹底し、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。
最終更新日:2025年1月31日 16:20