【懲戒】御殿場市のカラオケ店内で客に暴行けがさせたとして陸自隊員を停職処分(静岡・滝ヶ原駐屯地)
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陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地に勤務する26歳の隊員が、静岡・御殿場市のカラオケ店で客に暴行し、全治2か月のけがをさせたとして、停職3か月の懲戒処分となりました。
2025年2月13日付けで停職3か月の懲戒処分となったのは、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地・普通科教導連隊の26歳の陸士長です。
この陸士長は、2024年1月、御殿場市のカラオケ店で、自分が間違えて他の客の部屋に入った際に苦情を言われ口論となり、客に暴行し全治2週間のけがをさせたということです。陸士長は駆け付けた警察官に逮捕されましたが、その後、不起訴処分となりました。2021年11月には、帰隊時間になっても駐屯地に戻らず、翌日に帰隊しました。陸士長は「酒に酔って眠ってしまった」と話しているということです。
また、同じ普通科教導連隊の49歳の1等陸曹は、当時、当直勤務として、この陸士長が1日遅れで帰隊していたことを知っておきながら、上司に速やかに報告しなかったとして、減給30分の1日(1か月)の懲戒処分となりました。1等陸曹は、「すぐに発見されれば問題ないだろうと思った」と話しているということです。
普通科教導連隊長の山口勝一等陸佐は、「今回このような事案が発生し大変遺憾です。再度、全隊員に対し順法精神に 関する教育及び服務指導を行い同種事案の再発防止に万全を期して参ります」とコメントしています。