【速報】「森友」改ざん関連文書めぐり「不開示決定の取り消し」二審判決に国側は最高裁に『上告せず』自殺した赤木さん妻の勝訴確定へ 大阪高裁「存在の有無さえ明らかにせず不開示は違法」と指摘
森友学園をめぐる公文書の改ざん問題で自殺した職員の妻が改ざんに関する文書の開示を求めた裁判で、大阪高裁が言い渡した国の不開示決定を取り消す逆転の判決について、国側は最高裁に上告しない方針であることが分かりました。国の不開示決定を取り消す高裁判決が確定することになります。
近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん(当時54)は森友学園への国有地売却をめぐる公文書の改ざんに関与させられ、2018年、自ら命を絶ちました。
妻の雅子さんは、改ざんの指示の実態を明らかにするため、財務省が検察の捜査で提出した文書の開示を求めていますが、財務省側は「将来の捜査への支障」を理由に開示しなかったうえ、文書が“存在するかどうか”さえ明らかにしていません。
一審の大阪地裁は2023年9月、財務省側の主張を全面的に認め訴えを退けられた雅子さん側は控訴。
大阪高裁は1月30日の判決で、「将来の同種の事件捜査で提出を求められる文書などは多種多様であり、そこに法則性を見出すのは困難であることから、財務省が検察に対しどのような文書を提出したかが明らかになったとしても、それによって捜査手法や捜査機関の関心事項など機密性の高い情報が推知されるものとは考え難く、捜査に支障を及ぼす恐れがあるとは認められない」と指摘。
その上で、「文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することにはならず、存在の有無さえ明らかにせずに不開示とする決定は違法だ」として、不開示とした国の決定を取り消す判決を言い渡しました。
赤木雅子さんは高裁判決を受け、「苦労してきたことがちょっと報われたような気がしました。ただ、これからまだあるので喜んでばかりはいられない。(財務省側には)上告はしないで従ってほしいと思います」と話していました。