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同居する父親の頭をブロック片などで殴り殺害した罪 42歳の息子に懲役13年判決

2024年10月7日 18:38
同居する父親の頭をブロック片などで殴り殺害した罪 42歳の息子に懲役13年判決

熊本市の住宅で父親の頭をバールなどで殴り殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、熊本地裁は7日、被告の男に懲役13年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、熊本市西区八島の無職・前田翔被告(42)です。判決によりますと前田被告は去年9月、同居する68歳の父親の頭をバールやブロック片で複数回殴り殺害した罪に問われています。

裁判で前田被告は起訴内容について認め、どれくらいの刑を科すかという量刑が争点になっていました。検察側は、父親が部屋にゴミを散乱させたり、亡くなった母親に十分な生活費を渡していなかったりしたことから、前田被告が不満を抱くようになったと述べ、「強固な殺意に基づく計画的かつ残忍で悪質な犯行」として懲役15年を求刑していました。一方、弁護側は、「自首しており前科前歴がない」として、懲役8年を上回るべきではないと主張していました。

7日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、「実母の思い入れのある実家を守りたいという心情は理解できなくはない」と述べた上で、「複数回殴打するなど冷酷かつ残忍な犯行で、殺意も強固」と指摘して、懲役13年の有罪判決を言い渡しました。

前田被告の代理人弁護士は、控訴について「被告人と話して決める」とコメントしています。