仙台市パートナーシップ制度 具体的にどうなる?カード式の受理証明書交付予定
パートナーシップ制度は同性カップルなどを結婚に相当する関係と自治体が認め、公的な証明書を発行する制度。
23日の会議で市から示された骨子案では対象は一方が性的マイノリティでいずれかが市内に住み双方が成年であることなどが定められている。
法的な効力はないが、たとえば、市営住宅への入居手続きや、病院で親族として説明を受けるための証明となることなどを想定している。
パートナーシップ関係であることの申請を受けるとカード式の受理証明書を交付する予定。
委員からは「事実婚は含まれないのか」といった質問に市は、「今回の制度はこれまで支援がなかった性的マイノリティの方を対象にしたい」と説明した。
仙台市 男女共同参画推進審議会田中真美 会長
「今は制度がない状況。当事者にとっていろんなメリットが出てくると思うので 重要な良い制度になると思う」
今後、仙台市では具体的な手続きを定めた「要綱」の策定やパブリックコメントの募集を進め、今年夏以降での制度開始を目指している。