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軽減税率 遊園地で食べ歩きは?具体例公表

2019年8月1日 16:32
軽減税率 遊園地で食べ歩きは?具体例公表

10月に10%に引きあげられる消費税をめぐり8%に据え置かれる軽減税率の具体例を国税庁が新たに公表した。例えば、遊園地で食べ歩きする場合、食品の税率は8%に据え置かれることになる。

具体例によると、遊園地の売店でホットドッグなどを買った場合、園内で食べ歩けば“持ち帰り”の扱いになり税率は8%に据え置かれる。しかし、売店が設置したベンチなどで食べると“外食”扱いになり、10%になる。

また、野球場の売店で飲み物を買った場合、自分の席に持って行って飲むと税率は8%だが、売店が設置したベンチなどで飲むと外食扱いで10%になる。

さらに、おもちゃが付いたハンバーガーのセットを持ち帰る場合、おもちゃは店側が「値段0円のおまけ」と判断していれば、セット全体で「食品」とされ8%の軽減税率が適用されるという。