コンビニ本部の“強制”は独禁法違反の恐れ
コンビニなどにおける本部と加盟店の取引に関して、公正取引委員会はガイドラインの改正案をまとめました。営業時間や仕入れなどをめぐり、本部が加盟店に強制する行為は独占禁止法違反にあたる恐れがあるとしています。
公正取引委員会が新たに示した取引に関するガイドラインの案では、コンビニの加盟店が時短営業を求めた際、本部側が理由なく話し合いを拒んだ場合、独占禁止法で禁じられている「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあるとしています。また、加盟店の意思に反して仕入れる量を強制するケースも、独占禁止法違反となる恐れがあると明記されています。
コンビニなどの取引をめぐっては、公正取引委員会が昨年9月に大規模な調査を行い、仕入れの量を強制されるなどの問題行為があったことが明らかになっていました。
公正取引委員会は、ガイドラインの改正で弱い立場にある加盟店を守る狙いで春ごろに最終的な案をまとめるとしています。