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著しく不当な取材とは? 秘密保護法案審議

2013年11月12日 17:17
著しく不当な取材とは? 秘密保護法案審議

 衆議院の国家安保特別委員会で12日、機密情報を外部に漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案の審議が行われた。

 自民党の寺田稔議員は「多くの報道関係者のお友達はいるわけであります。常時コミュニケーションをとったり、食事をしながら歓談することもあるわけですが、もともとこうした友好関係にあった社から聞き出す行為、これは著しく不当な方法による取材に該当するのでしょうか」と述べ、処罰の対象となる「著しく不当な取材」とはどういうものかただした。

 これに対し、鈴木内閣官房審議官は「手段が不当でなければ当たらないと考えますが」と述べた。

 法案では特定秘密の漏えいを教唆、そそのかした者は5年以下の懲役に処するとしている。報道機関の取材と、そそのかしとの区別については「著しく不当な方法によるものと認められない限りは正当な業務による行為とする」としているが、線引きが曖昧なため、正当な取材もそそのかしと判断され、罪に問われかねないという懸念が指摘されている。

 寺田議員は個人的関係による飲食を伴う取材の他、「記者が無断で省エネモードのパソコンを起動し、文書をクリックして内容を閲覧した場合」など11の具体例を挙げて、不当な取材に当たるかどうかただした。これに対し、森担当相は「すべて当たらない」と明言した。

 ただ、逆に何が不当な取材に当たるのかについては、内閣官房審議官が「取材対象者の人格の尊厳を著しくじゅうりんし、その手段において社会観念上、是認できない場合」と述べるにとどまり、具体例については明確にされていない。