児童ポルノ“所持”も禁止に 改正法が成立
子供のわいせつな写真や映像を持っていることも新たに罰則を科す対象とする改正児童ポルノ禁止法が、18日の参議院本会議で可決、成立した。
改正児童ポルノ禁止法は、自民・民主・維新・公明・結いの5党により共同提出されたもので、18日の参議院本会議で可決、成立した。改正法は児童ポルノの流通や製造に加え、単純に所持している場合も罰則の対象とすることが柱で、「自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者」に1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すとしている。ただ、マンガやアニメ、CGについては規制の対象外となっている。
また、単純所持を違法とすることで捜査対象が拡大され、捜査権が乱用されるのではないかとの懸念の声に対しては、参議院の法務委員会で捜査権の乱用防止に関する付帯決議が採択された。単純所持への罰則は改正法施行の1年後から適用される。