「反撃能力」行使の条件 岸田首相「手の内明かす説明控えなければならない」
岸田首相は、政府が安全保障関連3文書に明記した「反撃能力」について、これを行使できる条件を問われ、「手の内を明らかにする説明は控えなければならない」と述べました。
政府は、安保関連3文書に保有を明記した「反撃能力」について、日本が攻撃を受けた場合に加え、アメリカなど密接な関係にある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」でも行使できると解釈しています。
立憲民主党・岡田幹事長「日本が攻撃を受けてないときに、例えば米軍が戦っている。日本は攻撃を受けてないのに相手国の本土に撃ち込むわけですからね、ミサイルを。これが専守防衛なんでしょうか。私は一線を超えてると思いますよ。だから、きちんと具体的例を示して、ご説明ください」
岸田首相「これは安全保障の世界の常識でありますが、我が国の国民の命や暮らしを守る手だてを、手のうちを明らかにするということになるわけですから、そうした細かい具体的な説明まで行うことを控えなければならないということだと思います」
また、立憲民主党の岡田幹事長が「存立危機事態」の定義について「曖昧」だと批判したのに対し、岸田首相は「国の存立が脅かされ国民の命、自由、幸福の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と、これまでの政府の説明を繰り返しました。
そのうえで、「存立危機事態」に至ったときは「対処方針を閣議決定して国会の承認を得る手続きになっている」と理解を求めました。