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【全文】Jアラート「過去の送信先が残っていた」で誤作動 磯崎官房副長官(10/5午後)

2022年10月5日 19:06
【全文】Jアラート「過去の送信先が残っていた」で誤作動 磯崎官房副長官(10/5午後)
磯崎官房副長官は、5日午後の会見で、北朝鮮の弾道ミサイル発射で、「Jアラート(全国瞬時警報システム)」が、東京都の島しょ部にも発令された原因について、「過去の送信先情報が消去されていなかった」ことが原因だったと明らかにしました。

<会見トピックス>
▽Jアラート

▽国葬の検証

▽金融所得課税

▽ロシア領事の国外退去通告

会見の概要は以下の通りです。

〇磯崎官房副長官
冒頭特に私の方から申し上げることはございません。

――Jアラートについて伺います。

午前の官房長官会見におきまして長官はJアラートのトラブルに関し、政府としてシステム上の不具合を速やかに改善し、再発防止を図るべくしっかりと取り組むと述べておられましたが、システム上の不具合がどのようなものであったか判明してるようでしたら、概要を伺います。

改善作業はいつまでに終える予定かも教えてください。

〇磯崎官房副長官
ご指摘のJアラートの不具合の具体的な内容としましては、Jアラートの自動送信をする際、過去の訓練による送信先情報が本来消去されるべきところ、オペレーターの画面では確認できないシステム上の不具合により、消去されなかったことから、送信の必要がなかった東京都の島嶼部9町村に送信されてしまったというのが内容でございます。

システム上の不具合の修正を取り急ぎ行っているところでございまして、本日中には作業が終了する見込みでございます。

また都内のいずれかの地域に対して、Jアラートが発令された場合に、防災行政無線が流れる設定になっておりました千代田区と稲城市につきましては、設定変更について既に対応済みというふうに聞いております。

――国葬の検証について。

本日の代表質問で総理は、今後の総理大臣経験者の国葬には一定のルールを作ることを目指すと答弁。

具体的には何を指すか。

〇磯崎官房副長官
総理の答弁でもあったと思いますけども、政府としましては、まず幅広い有識者の方々からご意見を伺い、国葬儀についての論点と意見を整理することから始めるということでございます。

できる限り早期にその整理をお示しをした上で、今後内閣総理大臣経験者の国葬儀の実施につきましては、国会との関係など、どのような手順を経るべきなのか一定のルールを設けることを目指していきたいということでございます。

また国の儀式を内閣が行うことにつきましては、行政権の作用に含まれておりまして、閣議決定の根拠として、国の儀式である国葬儀を行うことは可能であるという認識でございます。

――あくまで、国会にはかる手順に限定してルール作りするということか。

〇磯崎官房副長官
有識者の方からのご意見を伺って、論点と意見をまず整理をするということでございますので、その中にどういう内容が含まれてくるかっていうのはこれから、かと思います。

ただ現時点では、国会との関係、これはこれまでもいろいろご指摘がありますので、国会との関係につきましては、どういう手順を経るべきなのかっていうのは一つあるのではないかなという認識でございます。

――金融所得課税について。

年末の税制改正に向けて政府として金融所得課税についてどのような立場か。

〇磯崎官房副長官
今後の金融所得に対する課税のあり方につきましては、令和4年度、昨年の与党の税制調査会、税調の税制の改正大綱におきまして、まず一つは高所得者層におきまして、所得に占める金融所得等の割合が高いことによって、所得税負担率が低下する状況を是正をして、税負担の公平性を確保する観点から検討する必要がある、これがあの、一つの観点でございまして、もう一つは、一般投資家が投資しやすい環境、これを損なわないように十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえて、総合的な検討を行うというふうにされておりますので、こういった観点から今後、与党の税制調査会等の場で議論が行われていくものというふうに考えております。

――林芳正外相は在札幌ロシア総領事館の領事1人をペルソナノングラータに指定し、10日までに国外退去するよう求めた。

ウクライナ情勢等もある中で、双方の対立を先鋭化させ、交渉の機会をより狭めることにつながりませんでしょうか?政府の見解を伺います。

〇磯崎官房副長官
本件が日ロ関係に与える影響につきましては、予断をもってお答えすることは差し控えたいなというふうに思います。

いずれにしましても、今回のペルソナノングラータの通告につきましては、あくまで、先般の在ウラジオストク総領事員に対する拘束事案、およびペルソナノングラータの通告を受けたことに対する相応の措置として実施をするものであるということでございます。