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厚労省“指定薬物に似た商品”の検査命令へ

2014年7月18日 17:04

 脱法ドラッグの取り締まりを強化するため、田村厚生労働相は、指定薬物を含む商品と名前などが似た商品を売っている店舗に対し、その商品の検査結果が出るまで販売を停止することなどを命じる考えを明らかにした。

 厚生労働省は、幻覚などをもたらす成分を含む物質を指定薬物として製造や輸入、販売を禁止しているが、成分の分析に時間がかかることが課題となっている。このため、厚労省は、指定薬物が含まれている商品と名前などが似ている商品が売られている場合、薬事法の規定に基づいて、その店舗に対し、商品の検査を行うことと、検査結果が出るまで販売を停止することを命じることを決めた。

 指定薬物に似ているだけでは、商品の押収はできないが、検査に従わない場合は50万円以下の罰金、結果が出るまでの販売停止に従わない場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。