国内で発生したら…MERS治療方針を決定
韓国で感染が広がるMERS(=中東呼吸器症候群)の患者が日本国内で確認された場合、厚生労働省は発生した各都道府県の中で治療する方針をまとめた。
厚労省は、MERSの患者が国内で確認された場合、患者の搬送による感染拡大を防ぐため、原則、発生した都道府県の中で治療を完結させる方針を発表した。患者の入院先は、各都道府県に数か所ずつある第2種感染症指定医療機関とし、空気が外に漏れない特別な病室が望ましいが、「病室の空気を外気と十分入れ替えできる個室」でも可能とした。
また、患者と接触した人には熱や咳(せき)などがあれば入院を求め、症状がなければ1日2回の検温などを2週間求める。さらに、患者と同居する家族やマスクなどをせずに患者を治療した医療従事者には、外出の自粛なども求める。