貸衣装キャンセル料訴訟 業者が見直し約束
結婚式の貸衣装のキャンセル料が不当に高額だとして、2つの業者に起こされていた消費者団体訴訟で、業者側が訴えを受け入れ、契約の見直しを約束した。
この裁判は、大阪の2つの貸衣装業者がウエディングドレスなどのレンタル契約で、挙式の30日前までにキャンセルした場合、料金の30%の支払いを契約内容に盛り込んでいることに苦情が相次ぎ、消費者団体が契約条項の差し止めなどを求めていたもの。
30日に開かれた第一回口頭弁論で、業者側が訴えられていた内容をすべて受け入れ、これまでの契約条項の見直しを約束したことから裁判は終結した。
業者側は「裁判で争うことによる影響を考慮した。条項の内容については今後検討したい」とコメントしている。