改正風営法施行 クラブの深夜営業が可能に
ダンス営業の規制緩和を盛り込んだ改正風俗営業法が23日、施行され、店内の明るさなどの条件を満たせば、客にダンスをさせるクラブの深夜営業が可能となった。
クラブの営業について、これまでは原則、午前0時以降は禁止されていたが、23日に施行された改正風営法では、店内の照明の明るさが休憩中の映画館と同じ程度の10ルクスを超えているなどの条件を満たせば、「特定遊興飲食店」として許可を得た上で、午前6時まで営業することが可能となった。
ただし、営業ができる地域は繁華街などに限られ、住宅密集地や病院の近くは禁止されているほか、照明の明るさが10ルクス以下で営業した場合などは従来通り規制の対象となる。
警察庁によると、先月末時点で14都府県・70件の許可申請があったという。