最高裁大法廷 預貯金は遺産分割の対象か
裁判所で遺産の分け方を決める場合、預貯金を遺産分割の対象にできるかどうかが争われた裁判で、最高裁は19日、弁論を開いた。「預貯金は遺産分割の対象外」としてきた判例が変更される見通し。
この裁判は、預貯金を中心に約4000万円の遺産を残して亡くなった女性の相続人2人が、話し合いでは決着がつかず、裁判所で遺産の分け方を争っているもの。
これまでの最高裁判例は、「預貯金は遺産分割の対象外だ」としていて、その結果、預貯金を相続した人は、「法律が定める相続分をそれぞれ自由に金融機関から引き出せる」とされていた。
19日、最高裁大法廷で開かれた弁論で、相続人の1人は「相手方は多額の生前贈与を受けていて、本来なら取り分がゼロとなるはずだ。預貯金が遺産分割の対象にならない結果、半額を引き出せるようになってしまうのは不公平だ」と主張した。
「弁論」が開かれたことで、預貯金を遺産分割の対象とする方向で判例が変更される見通しで、年内にも最高裁の判断が示される。