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“養子縁組あっせん法”衆院本会議で成立

2016年12月9日 21:24

 親が育てられない子供の養子縁組をあっせんする民間事業者を規制するための法案が9日午後、衆議院本会議で可決、成立した。

 望まない妊娠や経済的に親が育てられない子供を対象に養子縁組をあっせんする民間事業者を規制する法案が、9日の衆議院本会議で可決され、成立した。

 特別養子縁組をめぐっては、これまで、あっせんする事業者を規制する法律はなく事業者は都道府県に届け出るだけであっせんが可能だった。

 あっせん事業者を巡っては今年9月、千葉県が県内の民間あっせん事業者に対し子どもを迎える親から受け取った金銭の領収書の提出に応じないなどとして、事業停止命令を出している。

 新たな法律では、あっせん事業者を許可制とし費用については、実費以外に手数料や報酬を受けとることは禁止としていて、違反した場合は罰則の対象となる。また、子どもを迎える親は研修を受ける事が義務づけられている。

 厚生労働省は、子供が施設ではなく安定した家庭環境で生活できるよう特別養子縁組などを進めたいとしていて、この法律によって悪質業者の排除とあっせんの質の向上を目指す。

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