犯罪歴の検索結果削除 最高裁が初判断
過去の犯罪歴についてグーグルに検索結果の削除を求めることができるかが争われた裁判で、最高裁は、削除が認められるのは、「表現の自由」よりもプライバシーの保護の優先が明らかな場合に限られるとする初めての判断を示した。
この問題は、児童買春の罪で罰金刑を受けた男性が、「グーグルで自分の名前を検索すると犯罪歴が分かってしまう」として、検索結果の削除を求めていたもの。最高裁が過去の犯罪歴などいわゆる「忘れられる権利」を認めるかどうか、注目されていた。
最高裁は「忘れられる権利」については言及せず、検索結果の削除が認められるのは、検索結果を公表する「表現の自由」よりもプライバシーの保護の優先が明らかな場合に限られるとする初めての判断を示した。一方で、削除については「児童買春は今なお公共の利害に関する事項」として認めなかった。
一方、男性側の代理人は記者会見し、最高裁が基準を示したことに一定の評価はしたものの、削除が認められる具体的な要件が示されていないため、今後も課題が残ると指摘した。
男性の代理人・神田知宏弁護士「(削除の)申し立てはまだまだ続くと思うが、裁判官が削除判決を出していいんだろうかと考えるとき、その目安にならないというのはやや不満がある」