最高裁「預貯金は遺産分割の対象」判例変更
裁判所で遺産の分け方を決める場合、預貯金が遺産分割の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁は19日、これまでの判例を変更し、「預貯金は遺産分割の対象となる」とする判断を示した。
この裁判は、預貯金を中心に約4000万円の遺産を残して亡くなった女性の相続人2人が、遺産の分け方を争っているもの。これまでの最高裁判例は、預貯金については「遺産分割の対象外」としていた。「遺産分割の対象外」となると、複数の相続人のうち一部が生前贈与などを受けている場合でも、預貯金は法定相続割合に応じて配分されることになる。
この裁判では、相続人の1人が5000万円以上の生前贈与を受けていたため、もう1人の相続人が、預貯金が均等に配分されると不公平になると主張していた。
最高裁は19日に開いた大法廷で、「遺産分割は、相続人の間の実質的公平を図るもので、財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい」などとして、これまでの判例を変更し、「預貯金は遺産分割の対象となる」とする判断を示した。