コロナで帰国困難の外国人 在留資格の継続措置を順次終了へ
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で帰国が困難になっていた外国人について、入管庁は31日、在留の継続を認めてきた特例措置を順次、終了していくと発表しました。
入管庁はこれまで、新型コロナの感染拡大を受け、帰国が困難になった外国からの技能実習生について、技能実習が修了した後も在留が継続できるようにするなど、特例措置をとってきました。
しかし、出国者が増加傾向にあることなどから、この特例措置を順次、終了することにしたものです。
これにより、現在、特例で在留が認められていて、来月30日以降に在留期限を迎える外国人については、「特定活動」で在留している場合、帰国に必要な準備期間として4か月の延長を今回に限り認め、その後は帰国を促していく方針です。