「受動喫煙対策法案」を閣議決定
政府は、人が吸うたばこの煙を吸わない環境をつくる法案を9日、閣議決定した。
閣議決定された「健康増進法の改正案」、いわゆる「受動喫煙対策法案」は、学校や病院などでは敷地全体を禁煙とするが、屋外に喫煙場所をつくることはできる。
また、飲食店などは、原則、屋内禁煙とし、すでにある飲食店のうち、個人経営などで、かつ、客席面積が100平方メートル以下の場合は、当面、「喫煙」などと掲示すれば、喫煙可能。
禁止場所で喫煙した人で行政の命令にも従わない場合、最大で30万円、対策をとらない経営者らには最大で50万円の罰金が科される。
これで、オリンピックの開催地は、罰則付きの法律を整備するという国際的なルールを満たすが、全ての公共施設を禁煙とした過去の開催地よりは劣る形。
政府は今の国会で法律を成立させ、2020年4月の全面施行を目指す。