性別変更後に生まれた子の認知めぐり“親子関係認める”判決 最高裁 父親が性別変更後の親子関係について初判断
性同一性障害と診断され、男性から性別変更した女性が、性別変更する前に凍結していた精子を使ってパートナーの女性との間にもうけた子どもとの親子関係を認めるよう求めた裁判で、最高裁は21日、性別変更後に生まれた二女との親子関係を認めないとした二審判決を取り消し、二女との親子関係を認めました。
この裁判は、性同一性障害で男性から性別変更した40代の会社員の女性が、性別変更前に凍結した自身の精子を使ってパートナーの女性との間に生まれた2人の子どもと法的な親子関係が認められるかが争われていたものです。
二審の東京高裁は2022年、性別変更前に生まれた長女については、「父親」としての認知を認めた一方、性別変更後に生まれた二女については、認めない判決を言い渡したため、二女の認知をめぐり上告していました。
先月、最高裁でひらかれた弁論で二女側は、「性別変更した女性は、血縁上の意味において二女の父であることは確かで、親の法律上の性別にかかわらず子は認知を求める権利がある」と訴えていました。
これに対し最高裁は、21日、二審判決を取り消し、性別変更後に生まれた二女との親子関係を認めました。
血縁のある父親が、性別変更後にもうけた子どもへの親子関係について、最高裁が判断を示すのは初めてです。