「あおり運転」懲役刑導入の方向で検討
深刻な問題となっている「あおり運転」について、警察庁が、相手の運転を妨害する目的を持った交通違反や、高速道路上で車を止めさせる行為などを法律で「あおり運転」と定義し、懲役刑を導入する方向で検討していることがわかった。
道路交通法にはこれまで、「あおり運転」そのものについての定義がなかったが、警察庁によると、現在検討中の改正案では「あおり運転」を明確に定義する方針。
具体的には、相手の通行を妨害する目的で行った無理な進路変更や、車間距離を詰めるなどの交通違反を「あおり運転」とすることを検討している。違反した場合には免許取り消しの対象とし、罰則は懲役2年から3年以上を想定しているという。
これらの違反に加え、高速道路上で相手の車を停止させるなど、事故の危険性が高い行為をした場合には、より重い罰則も検討されている。