厚労省パワハラ案“加害者の弁解カタログ”
厚生労働省が公表した、パワハラ防止のためのガイドライン案について、労働問題を扱う弁護士らが「まるで加害者の弁解カタログだ」として、見直しを求めた。
厚労省が、先月、公表したガイドライン案は、何がパワハラにあたるか例示している一方、パワハラに該当しないものとして「重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意すること」や、「繁忙期に、通常時よりも一定程度の多い業務の処理を任せる」などと例示している。
これに対して、日本労働弁護団などは、10日、パワハラに該当しない例を示すのは「まるで加害者・使用者の弁解カタログ」だと指摘し、パワハラを許容し助長しかねないとして、見直すよう厚労省に申し入れをした。
厚労省は、今月中にガイドラインを正式に決定する見通し。