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厚労省 パワハラのガイドライン案を了承

2019年11月20日 20:00
厚労省 パワハラのガイドライン案を了承

パワーハラスメント防止を企業に義務付ける法律が来年6月に施行されるのに合わせ、厚生労働省の会議は、「何がパワハラにあたるのか」などを例示したガイドラインの案を了承した。

ガイドラインの案では、身体的、精神的な攻撃、過大な要求など、6つの類型をあげ、どのような行動がパワハラに該当するか、しないか例示している。

例えば、「人格を否定するような言動や、性的指向などに関する侮辱的な言動」はパワハラにあたるとした。

一方、「業務の内容や性質等に照らして、重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意すること」や、「繁忙期に、通常時よりも一定程度の多い業務の処理を任せる」ことは、パワハラにあたらないとした。

また、社員やパート労働者、契約社員などに加え、フリーランスや就職活動中の学生などに対しても、パワハラを行わないよう明記した。

そして、パワハラと認定するにあたり、その行為が行われた場所は、通常仕事をしている場所以外に、宴会や出張先なども、通達に明記するとしている。

ガイドラインは、来年6月から適用される。