厚労省の検討会“体罰ガイドライン案”示す
来年度から親などによる「体罰」が法律で禁止されることを受け、厚労省の検討会は、なにが「体罰」にあたるのか具体例を盛り込んだガイドライン案を大筋で了承した。
ガイドライン案では、「親がしつけと思っても、子供の身体に何らかの苦痛や不快感を引き起こす行為は軽くても体罰」と定義している。
その上で、体罰に該当するものとして、「いたずらをしたので長時間、正座させる」や「他人のものを盗んだので、お尻をたたく」「宿題をしなかったので夕ご飯を与えない」などを例示した。
一方で、「他の子に暴力を振るうのを制止する行為」など体罰に該当しない例も示している。
厚労省は、今後、国民から意見を募り、今年度中にガイドライン案を正式に決定する方針。