観光船沈没事故受け“変更” 事業参入を「登録制」に移行へ
北海道知床半島沖での観光船沈没事故を受け、国土交通省は、小規模の事業者が旅客船事業に参入する際、現在の「届け出制」から「登録制」に移行する方針を固めました。
現在、海上運送法では旅客船事業に参入する際、定員が13人以上の船を運航する事業者は審査が厳しい「許可制」で、海上タクシーなどの定員12人以下の船は「届け出制」となっています。
国交省は「許可制」の事業者に対しては、事業停止や取り消しなどの行政処分を科すことができますが、「届け出制」の事業者には規定がなく、重大事故を起こしても運航を継続できてしまうといいます。
21日に開かれた事故対策検討委員会では、現在の「届け出制」を「登録制」に移行する方針が示され、了承されました。
現在、届け出をしている事業者はおよそ4600あるといい、「登録制」にすると、事業取り消しなどの行政処分の対象にすることができ、規制を行うことで悪質な事業者を排除できるとしています。
また、知床の事故を受け、許可制の事業者を前提に検討してきた再発防止策の対象に、登録制の事業者も含める予定です。