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臨時国会召集「憲法上の義務」認める

2020年6月10日 18:45

2017年に安倍内閣が臨時国会召集の要求に3か月以上応じなかったのは憲法違反だとして、沖縄県選出の国会議員ら4人が、国を訴えた裁判の判決で、那覇地裁は、請求を棄却した上で、議員の要求に基づく臨時国会の召集は内閣に課された「憲法上の義務」だと認めました。

この裁判は、2017年6月、森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため野党の衆院議員120人、参院議員72人が連名で、臨時国会の召集を求めたのに対し、安倍内閣が召集に応じなかった上、9月の臨時国会の冒頭で衆議院を解散したため、実質的な審議が行われなかったとして、沖縄県選出の議員ら4人が、それぞれ1万円の賠償などを国に求めたものです。

裁判では、衆議院か参議院のいずれかで、議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならない、と定めた憲法53条の解釈が争点となりましたが、那覇地裁は10日の判決で、臨時国会の召集は、「憲法上、明文で規定された法的義務だと考えられる」として、司法審査の対象にもなるとの判断を示しました。

一方で判決は、個々の議員に対する国の賠償責任については否定して請求を棄却し、3年前の冒頭解散が適法だったかどうかについては判断しませんでした。