18、19歳「少年と成人の間」検討
少年法の対象年齢について議論していた法制審議会の部会は、18、19歳については少年と成人の間として取り扱う案の検討を始めました。
少年法の対象年齢を20歳から18歳未満に引き下げるべきかどうか議論してきた法制審議会の少年法・刑事法部会は、18歳と19歳を少年と成人の間として取り扱う案について検討を始めました。
検討が始められた案では、18歳と19歳について全件を家庭裁判所で送致する仕組みは維持し、成人と同じ刑事責任を問う「逆送」の対象となる事件を、殺人などに加えて強制性交や強盗などの犯罪にも拡大するとしています。
他にも、社会復帰を妨げるとして禁止されていた実名報道について、18歳と19歳は、起訴された段階での解禁が提案されました。
法制審での議論は3年半に及んでいますが、今回検討が始まった案で議論がまとまる見込みです。