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被害者遺族などに死刑執行通知 きょうから

2020年10月21日 0:44

法務省は、21日から犯罪の被害者遺族などから求めがあれば、死刑を執行したことを通知することを決めました。

現在、「被害者等通知制度」として、犯罪の被害者や親族などが希望した場合、事件の処分結果や刑務所からの出所時期などの情報を検察庁が通知する制度が運用されています。

被害者遺族からの要望があったことから、法務省はこの制度を拡充し、死刑が執行された際に、事前に希望していた被害者遺族などに対し、死刑を執行した事実や死刑の執行場所を速やかに通知することを決めました。

これまでにも、地下鉄サリン事件の被害者遺族から個別に要望があった場合には、死刑執行の通知を行った例はあるということですが、制度として21日から運用されます。