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18歳19歳は「特定少年」呼称方針固める

2021年2月2日 11:55
18歳19歳は「特定少年」呼称方針固める

法務省は、今国会に提出予定の少年法改正案の中で、20歳未満を少年と定め、「成人」の年齢が18歳に引き下げられる民法上の「成人」と重なる18歳と19歳については「特定少年」と呼ぶ方針を固めました。

来年4月から民法上の成人が18歳に引き下げられることから少年法の対象年齢についても議論が行われ、法務省は今国会に少年法の改正案を提出する予定です。

関係者によりますと、法務省は18歳と19歳を少年法の対象とする方針を固めたということです。少年法の改正案では「成人」を定義せずに、20歳未満を「少年」と定め、民法上の「成人」と重なる18歳19歳を「特定少年」と呼ぶ方針です。

「特定少年」については、刑事責任を問う原則、「逆送」とする事件の範囲を拡大するなど、厳罰化を図る内容が盛り込まれる見込みです。