楽曲使用料 生徒の演奏は「徴収不可」
音楽教室のレッスンで楽曲の使用料を徴収することができるかどうかが争われた裁判で、知財高裁は、生徒の演奏については使用料を徴収できないとする判決を言い渡しました。
この裁判は、音楽教室のレッスンなどで使われる楽曲の演奏からJASRAC(=日本音楽著作権協会)が使用料を徴収する権利はないとして、音楽教室側が提訴したもので、一審の東京地裁は、教室での演奏には著作権が及び使用料を徴収できるとしました。
知財高裁は18日の判決で、教師の演奏には使用料を取ることができるが、生徒の演奏については使用料を徴収することができないとして、音楽教室側の訴えを一部認める判決を言い渡しました。
知財高裁は、「生徒がした演奏の主体は生徒であるというべき」「公衆に直接聞かせる目的で演奏されたものとはいえない」として、生徒の演奏について使用料を徴収することはできないとしました。