協力金“死亡なら支給せず”見直しへ 大阪
緊急事態宣言が出ている大阪府で、営業時間の短縮要請に応じた飲食店に対する協力金について、申請者が死亡した場合、支給されないことがNNNの取材でわかりました。大阪府の吉村知事は制度を変える考えを示しました。
大阪府は緊急事態宣言の発出以降、午後8時までの営業時間短縮などを飲食店に要請しています。応じた店には協力金が支払われますが、大阪市内の飲食店経営者は先月、申請した6日後に、病気で亡くなりました。一緒に店で働いていた夫がこれまでの協力金416万円を受け取れるか確認したところ、府の担当者は、「申請者との契約に基づくもので、死亡した場合、支給できない」と回答し、吉村知事も「法律を乗り越えてまでは難しい」と話していました。
共に働いていた夫・山口信高さん(80)「行政は〇か×だから。つらいというか、納得はできない」
しかし、17日にNNNがこの問題を報道した後、吉村知事は自身のツイッターを更新。「これを認めないのはやはりおかしい。認められるようにする」と、制度を変える考えを示しました。
飲食店側は、「知事の早い対応に驚いているが、店を維持するためのお金なので助かる」と話しています。