性同一性障害職員トイレ制限“違法でない”
性同一性障害の経済産業省職員が、トイレの使用を制限されたなどとして、国に処遇の改善などを求めていた裁判の控訴審で、東京高裁は、トイレの使用制限は違法でないとする判決を言い渡しました。
この裁判は、女性として勤務する性同一性障害の経産省職員が、女性トイレの使用を制限された処遇の改善などを求めていたもので、一審の東京地裁は、使用制限は違法だと認定していました。
東京高裁は、27日の判決で、「経産省としては、他の職員の性的羞恥心や性的不安などの性的利益を考慮し、原告を含む全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を負っている」と指摘しました。その上で、経産省が行った女性トイレの使用制限について、「裁量権の範囲を逸脱し、またはその乱用があったとはいえない」と述べました。
原告の経産省職員(50代)「ちゃぶ台返しという言葉がありますけど、まさしくこのようなことをさすのかなと。ずさんだなというふうな印象を持っています」
原告の弁護士は、今後、最高裁への上告を検討しているということです。