コロナ禍で「対面授業」なく “授業料返還” 元学生の訴え退ける「授業実施を可能とする合理的な選択肢だった」
新型コロナウイルスの影響で授業がオンラインとなった元学生の男性が、大学側に授業料の一部返還などを求めた裁判で、東京地裁立川支部は19日、男性の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、東京・日野市にある明星大学に通っていた男性が合理的な説明がないまま2020年4月からの1年間、一度も対面授業が行われなかったなどとして、大学側に授業料の一部など、あわせて145万円の損害賠償を求めていたものです。
19日の判決で東京地裁立川支部は、オンライン授業の運用について「新型コロナがまん延する中、休校となるのを避け、授業の実施を可能とする合理的な選択肢だった」とし、男性の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決ではまた、オンライン授業と対面授業とで教育的効果に差があることを示す証拠もない、と指摘しました。