旧優生保護法めぐる訴訟 東京でも国上告
旧優生保護法をめぐり、都内の男性が国に損害賠償などを求めた裁判で、1500万円の支払いを命じた東京高等裁判所の判決を不服として国はきょう、最高裁に上告しました。
この裁判は都内に住む78歳の男性が14歳のときに旧優生保護法のもと強制的に不妊手術を受けさせられたとして、国に3000万円の損害賠償などを求めたものです。
東京高裁は今月11日、男性の受けた手術は人権侵害で「違憲」だとし、国に1500万円の支払いを命じましたが、これを不服として国はきょう、最高裁に上告しました。
裁判では賠償請求の権利が20年で消滅する「除斥期間」の適用の是非が争点となりましたが、東京高裁は「著しく正義・公平の理念に反する」として適用を制限すべきと判断し、国に賠償を命じる判決を言い渡していました。
旧優生保護法をめぐっては大阪高裁も先月、別の被害者について国に賠償を命じる判決を言い渡していて、この判決についても国はすでに上告しています。