旧優生保護法・不妊手術強制めぐる訴訟 大阪高裁、国に賠償命じる
旧優生保護法のもと、不妊手術を強要されたとして、障害のある3人が損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は、国に賠償を命じる全国で初めての判決を言い渡しました。
知的障害や聴覚障害のある関西地方の70代から80代の男女3人は1948年から1996年までの旧優生保護法で同意なく不妊手術を強制されたなどとして、国に5500万円の損害賠償を求めていました。
2020年11月、1審・大阪地裁は「憲法違反」と判断したものの、手術から20年が過ぎ損害賠償を請求できる権利は消滅しているとして、国の賠償責任までは認めず、原告らが控訴していました。
22日の判決で、大阪高裁は損害賠償は請求できると判断。1審・大阪地裁の判決を破棄し、国に損害賠償を支払うよう命じました。
同じような訴訟は各地で起こされていますが、国に賠償を命じる判決が言い渡されるのは全国で初めてです。