機能性表示食品“健康被害の疑い否定できない”情報で報告義務づけを提言 消費者庁
機能性表示食品のあり方の見直しを進めている消費者庁の検討会は、健康被害の疑いが否定できないとする情報が事業者によせられた場合に、保健所などへ報告することを義務づけることを提言しました。
機能性表示食品として販売されていた、小林製薬の「紅麹原料」を含むサプリメントを摂取した人が相次いで健康被害を訴えた問題をうけ、消費者庁は、専門家による検討会を設置し、機能性表示食品のあり方の見直しをすすめています。
23日の検討会で示された報告書案では、医師の診断で健康被害の疑いが否定できないとされた情報が寄せられた場合、事業者は、速やかに保健所などに報告することを義務づけるよう提言しています。
また、機能性表示食品のうち、サプリメントに関しては、国が製造工程などの基準を定め、それを守ることを義務化すべきとしています。
一方、検討会では、機能性表示食品の緊急点検で報告された健康被害情報のうち、商品との因果関係が否定できないとされた情報が21件あったことが報告されました。
消費者庁はこの21件について、「現時点で、健康被害の拡大のおそれが懸念されるものではない」としていますが、今後、さらに健康被害情報がよせられた場合には報告するよう、企業に求めたということです。