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陸上自衛隊春日井駐屯地で隊員2人が停職処分 愛知・春日井市

2025年2月10日 22:13
陸上自衛隊春日井駐屯地で隊員2人が停職処分 愛知・春日井市

愛知県春日井市の陸上自衛隊春日井駐屯地は、腕時計を横領した隊員(19)と、部下に暴行を加えるなどした隊員(23)を、10日付けで停職処分としました。

陸上自衛隊によりますと、春日井駐屯地第10施設大隊に所属する陸士(19)は、2024年10月、隊舎内のげた箱付近に落ちていた腕時計を横領したとして、1年の停職処分となりました。

腕時計は約3万円相当で、被害者が部隊に報告し、横領が見つかったということです。

横領当時、腕時計の所有者は不明で、隊員は、「自身のものにしてもバレないと思った。深く反省している。」と、処分内容を認めています。

また、同じく春日井駐屯地第10施設大隊に所属する陸士長(23)は、2024年7月中旬から下旬の間、3人の部下に暴行を加えたとして、5か月の停職処分となりました。

陸士長は、新隊員教育隊の教育係でしたが、指導時間内外にかかわらず、首を羽交い締めにしたり、足を何度も蹴るなどの暴行を加えたということです。

被害を受けた隊員にケガはありませんでした。

陸士長は新人隊員に対し、「ぶっ飛ばすぞ」「雑魚」などの暴言を日常的に吐いていて、暴力や暴言の理由について「新人隊員の態度が悪かった」などと話しています。

春日井駐屯地の第10施設大隊長は「このような規律違反は誠に遺憾であり、今後再びこのような事案が発生しないよう、指導教育を徹底する所存であります」などとコメントしています。

最終更新日:2025年2月10日 22:13
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