退職慰労金“減額”めぐり…テレビ宮崎前社長の請求を棄却 最高裁
テレビ宮崎の前の社長の退職慰労金をめぐる裁判で、最高裁は8日、上告していたテレビ宮崎の主張を認め、前社長の請求を棄却しました。
この裁判は、テレビ宮崎の社長を2017年に退任した渡邊道徳氏が、退職慰労金を減額され損害を被ったとして、テレビ宮崎などに対し2億円余りの支払いを求めていたものです。一審と二審では、渡邊氏側の主張が認められ、会社側が判決を不服として上告していました。
8日の上告審判決で、最高裁・第一小法廷の深山卓也裁判長は、テレビ宮崎の取締役会が「在任中、特に重大な損害を与えた」として、渡邊氏の退職慰労金を大幅に減額した判断は不合理ではなく、裁量権を逸脱・乱用したとは言えないなどと述べ、一審・二審の判決を取り消し、渡邊氏側の請求を棄却、テレビ宮崎側の主張を認める判決を言い渡しました。