旧優生保護法のもと強制不妊 被害者を全面的に救済する判決…最高裁大法廷
旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、最高裁大法廷は、被害者を全面的に救済する判決を言い渡しました。
この裁判は、旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが、全国各地で国に賠償を求めているものです。
最高裁大法廷は、3日の判決で、旧優生保護法の規定について、「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として憲法違反だとしたうえで、「旧優生保護法」の立法行為そのものが国家賠償法上、違法だとする初めての判断を示しました。
また、賠償の請求権が20年たつと消滅する、「除斥期間」の経過によって国が損害賠償責任を免れることは、「著しく正義・公平の理念に反し、 到底容認することができない」として、除斥期間の適用を認めませんでした。